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静岡市は、映像、音楽、デザイン、コンピュータゲーム等の分野において創造的な活動を業として行う者(以下「クリエーター」という。)を育成し、及び支援するとともに、当該創造的な活動による新たな事業の創出及び既存産業の高度化を促進することにより、地域経済の活性化に寄与するため、次の施設を設置する。
| 名称 | 静岡市クリエーター支援センター |
|---|---|
| 位置 | 静岡市葵区追手町 4 番 16 号 |
静岡市クリエーター支援センター(以下「センター」という。)の施設は、次のとおりとする。
センターは、次に掲げる事業を行う。
センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、第19条の規定による指定を受けてセンターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
前2条の規定にかかわらず、センターの施設のうちクリエーター育成室及び指定駐車場(以下「クリエーター育成室等」という。)については、第9条第1項に規定する許可を受けた期間(同条第2項の規定により更新された期間を含む。)は、いつでも利用することができる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てその利用時間を制限することができる。
クリエーター育成室等を利用できる者は、クリエーターであって、その創造的な活動に対する支援が必要であると指定管理者が認めるものとする。
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用又は許可事項の変更を許可しないことができる。
指定管理者は、第8条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
利用者は、利用の目的を指定管理者の許可を受けないで変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
利用者は、センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りではない。
市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退場を命ずることができる。
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退場を命ずることができる。
センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせるものとする。
指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
市長は、前条の規定による申請を審査し、次に掲げる基準に適合するもののうちから、最も効率的かつ適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
市長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。。
指定管理者は、その指定に係る管理の業務の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1. この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2. 前項第2号の規定により、同号に規定する日から同項本文に規定する規則で定める日の前日までの間において、クリエーター育成室の利用の許可等をする場合における第7条、第8条及び第10条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。
| 区分 | 使用単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| クリエーター育成室 | 1室1月につき | 30,000 円 |
| 指定駐車場 | 1区画1月につき | 9,000 円 |
【備考】月の中途から利用を開始する場合又は月の中途で利用を終了する場合の当該月の使用料の額は、この表の使用料を30で除して得た額に、当該月における利用日数を乗じて得た額とする。
※別表第2(第14条関係)「施設使用料」および
「設備(特殊機器)使用料」は、下記リンクよりご覧いただけます。