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ABOUT

静岡市クリエーター支援センター条例

設置

第1条

静岡市は、映像、音楽、デザイン、コンピュータゲーム等の分野において創造的な活動を業として行う者(以下「クリエーター」という。)を育成し、及び支援するとともに、当該創造的な活動による新たな事業の創出及び既存産業の高度化を促進することにより、地域経済の活性化に寄与するため、次の施設を設置する。

名称 静岡市クリエーター支援センター
位置 静岡市葵区追手町 4 番 16 号

施設

第2条

静岡市クリエーター支援センター(以下「センター」という。)の施設は、次のとおりとする。

  • クリエーター育成室
  • 研修室
  • プレゼンテーションルーム
  • 展示コーナー
  • 映像編集室
  • 指定駐車場

事業

第3条

センターは、次に掲げる事業を行う。

  • クリエーターの育成のための場の提供及び運営に関すること。
  • クリエーターの技術等の向上に関する研修、講座及び講演会の開催に関すること。
  • クリエーターの創造的な活動の発表等に関すること。
  • クリエーター相互及びクリエーターと他の事業者の交流に関すること。
  • クリエーターの創造的な活動による新事業の創出及び既存産業の高度化の研究に対する支援に関すること。
  • クリエーターの創造的な活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

開館時間

第4条

センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、第19条の規定による指定を受けてセンターの管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

休館日

第5条

センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

  • 日曜日
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  • 12月29日から翌年の1月3日までの日

クリエーター育成室及び指定駐車場の利用時間

第6条

前2条の規定にかかわらず、センターの施設のうちクリエーター育成室及び指定駐車場(以下「クリエーター育成室等」という。)については、第9条第1項に規定する許可を受けた期間(同条第2項の規定により更新された期間を含む。)は、いつでも利用することができる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てその利用時間を制限することができる。

クリエーター育成室等の利用者の範囲

第7条

クリエーター育成室等を利用できる者は、クリエーターであって、その創造的な活動に対する支援が必要であると指定管理者が認めるものとする。

利用の許可

第8条
  • センターの施設及び設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
  • 指定管理者は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。

利用の許可の期間

第9条
  • クリエーター育成室等の利用の許可の期間は、1年以内とする。
  • 前項の期間は、利用しようとする者の申請に基づき、当該クリエーター育成室等の利用を開始した日から起算して3年を超えない範囲内において更新することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、3年を超えて更新することができる。

利用の不許可

第10条

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用又は許可事項の変更を許可しないことができる。

  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
  • センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
  • その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。
  • 前3号に掲げる場合のほか、その利用が不適当であると認めるとき。

利用許可の取消し等

第11条

指定管理者は、第8条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

  • 前条各号に掲げる理由が生じたとき。
  • 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

利用の目的の変更等の禁止

第12条

利用者は、利用の目的を指定管理者の許可を受けないで変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

特別の設備等

第13条

利用者は、センターに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りではない。

使用料の納付

第14条
  • 別表第1に掲げる施設の利用者は、同表に定める額の使用料を納付しなければならない。
  • 前項の場合において、利用者は、毎月末日までに、翌月分の使用料を納付しなければならない。ただし、利用を開始する日及び利用を終了する日の属する月の使用料の納付時期は、市長が別に定める。
  • 別表第2に掲げる施設の利用者は、同表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

使用料の減額又は免除

第15条

市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

使用料の不還付

第16条

市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

  • 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。
  • 利用しようとする日前7日までに利用の許可の取消しの申出があったとき。

利用の制限

第17条

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退場を命ずることができる。

  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
  • センターの管理上支障があると認めるとき。
  • 前2号に掲げる場合のほか、その利用が不適当であると認めるとき。

損害賠償の義務

第18条

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退場を命ずることができる。

  • センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

指定管理者による管理

第19条

センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせるものとする。

指定管理者の指定の申請

第20条

指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

指定管理者の指定の基準

第21条

市長は、前条の規定による申請を審査し、次に掲げる基準に適合するもののうちから、最も効率的かつ適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

  • 事業計画がセンターの設置の目的を達成するためにふさわしいものであること。
  • 事業計画がセンターの効果的な管理を実現するものであること。
  • 事業計画に沿った管理を行うために必要な物的・人的能力を有していると認められること。
  • 管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること。

指定管理者の指定等の公告

第22条

市長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

指定管理者の業務の範囲

第23条

指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。。

  • 第3条に掲げる事業の実施に関すること。
  • センターの利用の許可に関すること。
  • センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
  • 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

指定管理者の原状回復の義務

第24条

指定管理者は、その指定に係る管理の業務の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

委任

第25条

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

施行期日

1. この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 第1条及び第19条から第23条までの規定 公布の日
  • クリエーター育成室の利用に係る第7条、第8条、第9条第1項及び第10条から第12条まで並びに次項の規定 平成19年12月1日

クリエーター育成室に係る利用の許可等の特例

2. 前項第2号の規定により、同号に規定する日から同項本文に規定する規則で定める日の前日までの間において、クリエーター育成室の利用の許可等をする場合における第7条、第8条及び第10条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

別表第1 (第14条関係)

区分 使用単位 使用料
クリエーター育成室 1室1月につき 30,000 円
指定駐車場 1区画1月につき 9,000 円

【備考】月の中途から利用を開始する場合又は月の中途で利用を終了する場合の当該月の使用料の額は、この表の使用料を30で除して得た額に、当該月における利用日数を乗じて得た額とする。

別表第2 (第14条関係)


※別表第2(第14条関係)「施設使用料」および
   「設備(特殊機器)使用料」は、下記リンクよりご覧いただけます。

別表第2(第14条関係)「施設使用料」「設備(特殊機器)使用料」を見る